著作権事項


【著作権について】

 ネットワーク上で提供されている文字・図形情報にも、すべて著作権があります。著作権者の承諾なしにダウンロードしたり、無断で他の電子メディアや印刷物などに転載したりすることはできません。ただし、当サイトの場合は、利用者がNetscapeなどのブラウザーを通じて画面に呼び出して見ることまでは許可しています。

 私が、等サイトに掲載している記事・写真・イラスト類は著作権法による保護を受けていません。著作権は、ベルヌ条約などにより、メーンサーバーによる世界への発信を行っている米国はもとより、受信している各国でそれぞれの国の国内法による著作権の保護を受けています。

 等サイトの著作権はバーカ-にあります。私以外の人間の作品の場合、その作品の著作権は原著作者に帰属しています。同時に私にも、ここに収録した形での総体としての等サイトについて、編集著作権があります。

 著作権者の許諾を得ずに等サイトを利用できるのは、後述の【著作権の制限】に記載した「私的使用のための複製」及び「引用」などの場合に限られます。

 私の承諾なしに、「私的使用のための複製」及び「引用」の範囲を超えて等サイトに収録されている記事、写真、イラスト等を使用することはできません。また、私以外の原著作権者がいる場合は原著作権者と私の承諾がないと使用できません。

 また、データの一部であっても、変更したり削除したりすることは、「改変」にあたり、著作権者の承諾が必要です。

 著作権者に無断で複製、翻訳、翻案、公衆送信、出版、販売、貸与、改変などの行為をすることはできません。著作権法により、著作権者の権利を侵害した人には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、という条項をはじめいくつかの罰則があります。

【著作権の制限】

  著作権者の権利が制限されるのは、いくつかの場合に限られます。このうち、一般の人に関係して、著作権者の承諾なしに著作物を使用できるのは、私的使用のための複製、引用などの場合です。

1.私的使用のための複製

 私的使用とは、「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。

 私的使用を目的とする複製は、使用する人が自分で行う必要があります。

 ※ 記事、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、著作権法上の「複製」に当たります。

 営利を目的とはしていない場合でも、また研究目的であっても、上に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすることは、私的使用とは言えません。

2.引用

 著作物の一部を使うだけなら「引用」として認められる、という考え方をしている人が多いようですが、著作権法では、引用については次のような規定をして、厳密な枠をはめています。

 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」

 「公正な慣行に合致」し、「目的上正当な範囲内」で行われる引用とは、通常、次の3つの条件を満たしていないといけない、とされています。

(1)その著作物を引用する「必然性」があること。また、引用の範囲にも「必然性」があること。

 通常は、引用先が創作性をもった著作物であることが必要であり、「増沢馬鹿論考に次のような記事があった。」として、あとはすべて記事を丸写しにしたものなどは、引用には当たりません。

(2)質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあること。引用した人が表現したい内容がしっかりとあって、その中に、補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係が必要です。

(3)引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。

 私への使用許諾の申し込みは、文書によるもの以外は受け付けておりません。お申し込みやお問い合わせの場合は、バーカ-までご連絡下さい。

以上、著作権の私的私用に基づき「朝日新聞社のasahi.com 著作権について」を参考


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